Operating regulations指定居宅介護支援事業所運営規程

事業の目的

第1条

株式会社ウドフィールドが行う指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。  
3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
4. 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護支援法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

事業所の名称等

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ケアプランサービスきはら
(2)所在地 静岡市葵区与一二丁目7-14

職員の職種、員数及び職務内容

第4条

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 1人以上(常勤又は非常勤専従もしくは兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

営業日及び営業時間

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
月曜日から金曜日とする。但し、12月29日~1月3日及び祝祭日を除く。
(2)営業時間
午前8時30分から午後5時半までとする。

指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等

第6条

指定居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める告示上の額によるものとする。
(1)利用者からの相談を受ける場所は事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。
(2)居宅サービス計画の作成。使用する課題分析は課題分析標準項目に沿った表を用いて行う。
(3)サービス事業者との連絡調整。サービス担当者会議等の開催場所は利用者宅又は事業所内、必要に応じて居宅サービス事業所の事務室等を用いる。
(4)介護支援専門員による毎月1回以上の居宅訪問を行う。
(5)モニタリングの結果記録を1か月に1回行う
2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から片道概ね10キロメートル未満 500円
(2)事業所から片道概ね10キロメートル以上 1,000円
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いを同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第7条

通常の事業の実施地域は、旧静岡市(但し、大河内・玉川・井川・梅ヶ島・清沢・大川地区の中山間地域等は除く)とする。

事故発生時の対応

第8条

介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共にともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

苦情・ハラスメント処理

第9条

事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2. 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3. 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4. 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自らが提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

虐待防止に関する事項

第10条

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

その他運営に関する重要事項

第11条

居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、計画的に研修を実施する。虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する受講した場合は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)虐待防止に関する研修 年1回
(3)権利擁護に関する研修 年1回
(4)認知症ケアに関する研修 年1回
(5)介護予防に関する研修 年1回
(6)感染症に関する研修 年1回
(7)その他継続研修 年3回
2. 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。   
3. 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4. 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ウドフィールド取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

事業継続計画

第12条

業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するもおとする。

衛生管理

第13条

感染症の予防及びびまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
付則
この規程は、平成25年4月1日より施行する。
この規定は、平成25年8月1日より施行する。
この規程は、平成28年5月11日より施行する。
この規程は、平成30年9月1日より施行する。
この規程は、令和3年12月1日より施行する。
この規定は、令和4年3月1日より施行する。
この規程は、令和5年3月1日より施行する。